死後事務委任契約ってなに?利用すべき人や手続きの流れ

公開日:2025/11/10
死後事務委任契約

死後事務委任契約は、自分が亡くなったあとの手続きを生前に任せておくための契約です。おひとりさまや家族に負担をかけたくない人にとって大切な備えのひとつとして注目されています。そこで本記事では、死後事務委任契約の基本内容、利用が向いている人、契約のポイントや受任者の探し方までわかりやすく紹介します。

死後事務委任契約をわかりやすく解説|できることと注意点

死後事務委任契約とは、自分が亡くなったあとに必要となる各種の事務手続きを、生前に信頼できる第三者に依頼しておく契約です。葬儀や役所手続きなどの死後事務を事前に整理できるため、おひとりさまや家族に負担をかけたくない人に注目されています。

ここでは、その基本と依頼できること、注意点をわかりやすくまとめます。

死後事務委任契約の概要と特徴

人が亡くなると、役所への死亡届の提出や年金の手続き、病院費用の精算、公共料金の解約など、多くの事務手続きが発生します。さらに、葬儀や火葬の手配、自宅の片付けや住居の解約なども必要となり、遺された人には精神的・時間的な負担が大きくのしかかります。

こうした手続きを「死後事務」と呼び、死後事務委任契約ではこれらを生前にまとめて誰に任せるかを取り決めておくことができます。契約を結ぶことで、亡くなったあとの手続きをスムーズに進め、自分の意思を確実に反映させることができる点が特徴です。

とくに身寄りがない人や家族に迷惑をかけたくない人、終活の一環として準備したい人に向いています。

死後事務委任契約で依頼できる主な手続き

契約により依頼できる手続きには、遺体の引き取りや搬送、安置、葬儀会社との打ち合わせや葬儀の実施、納骨や永代供養の手配があります。さらに親族や友人、勤務先への連絡代行や医療費・介護施設費用・家賃などの精算、健康保険証の返却、年金の停止手続き、公共料金の解約などの行政手続きも任せることができます。

自宅や部屋の片付け、原状回復、家財整理や処分なども契約に含めることが可能です。近年では、WebサービスやSNSアカウントの削除などデジタル遺品に関する処理を依頼するケースやペットの引き取り先や預け先の手配を契約に盛り込むことも増えています。

これらすべては契約書に明記することで依頼可能となります。

死後事務委任契約でできないこと

一方で、死後事務委任契約では財産に関する手続きは行えません。相続手続きや財産管理、預貯金の払い戻し、不動産の名義変更や売却などは法律上「相続」に分類されるため、この契約では対応できません。

財産に関する意思を残したい場合は、別途遺言書を準備する必要があります。遺言書があれば法定相続人が内容に従って相続手続きを進められますが、遺言書がなければ遺産分割協議を行うことになります。

また、死後事務委任契約はあくまで死後の手続きを対象とするものであり、生前の支援は依頼できません。たとえば生活の見守りや介護、財産管理といった生前のサポートは契約の範囲外です。契約の内容と範囲を正しく理解した上で利用することが大切です。

どんな人に必要?死後事務委任契約を考えるべき人

死後事務委任契約は、自分が亡くなったあとの関係者への連絡や役所手続き、葬儀の実施などを依頼できる契約です。ここでは、どんな人がこの契約を検討しているのか、その主なケースを紹介します。

家族や親族に負担をかけたくない人

亡くなったあとには、役所への届け出、公共料金の解約、医療費の精算、葬儀や納骨の手続きなど、多くの事務作業が短期間に集中します。家族がこれらをすべて行うのは時間も労力も必要で、精神的な負担も大きくなりやすいものです。

そのため、自分の死後のことは自分で準備しておきたいと考える人が、この契約を利用しています。とくに、家族に迷惑をかけたくない、自分のことは自分で決めたい、最期をきちんと整理したいと考える人に向いています。

また、事前に手続きを整理しておくことで、家族が突然の対応に追われることなく、冷静に葬儀や手続きを進められる利点もあります。

家族や親族もみんな高齢である人

家族や親族が高齢の場合、体力的や精神的な理由で死後の事務処理を任せることが難しい場合があります。また、遠方に住む親族しか頼れない場合や身近に信頼できる人がいない場合も同様です。

契約を結んでおくことで、こうした状況に対応でき、親族に余計な負担をかけずに自分の希望に沿った手続きを進められるようになります。高齢の家族に無理をさせず、安心して老後を過ごすための備えとしても有効です。

相続人以外の親族に手続きを任せたい人

死後事務委任契約を利用すれば、相続手続きとは別に、信頼できる親族や友人などに葬儀や納骨、役所手続きなどを委任することが可能です。

疎遠な相続人よりも、自分の希望を理解してくれる人に任せたい場合や生前から付き合いのある親族や友人に手続きを託したい場合に活用されます。これにより、家族間のトラブルを避けつつ、自分の意思を尊重した形で死後の手続きを進めることができます。

一人で老後を迎える予定の人

結婚していない人や子どもがいない人、配偶者や子どもと離れて暮らしている人、身近に頼れる人がいない人は、死後の手続きを任せる相手が決まっていないケースが多くあります。

とくに賃貸住宅に住んでいる場合、住まいの解約や家財整理などの事務処理も必要です。契約を結ぶことで、死後に誰が何を行うかを明確にでき、万が一の場合でも手続きが滞らず、安心して生活を続けられるようになります。

自分らしい弔い方を望む人

散骨や樹木葬など、一般的な火葬後の埋葬方法とは異なる希望をもつ人も、契約を活用することで自分の望む方法を確実に実行してもらえます。

口頭の約束だけでは忘れられたり、家族に正確に伝わらないことがありますが、契約書により具体的な手順を明確化しておくことで、希望どおりの弔いが可能になります。多様化する葬送の価値観に対応し、自分の意思を確実に反映させたい人に向いています。

法律婚ではないパートナーがいる人

婚姻届を出していない内縁関係のパートナーがいる場合、法律上は正式な相続人ではないため、葬儀の主宰や役所手続きが制限されることがあります。

生前からパートナーを信頼できる受任者として定めることで、死後も円滑に手続きを進められるだけでなく、二人のつながりを形として残すことができます。このような場合にも死後事務委任契約は有効な手段となります。

死後事務委任契約で失敗しないための基本

死後事務委任契約は、葬儀の手配や役所への届出、公共料金の解約など、死後に必要となる事務を第三者に依頼する契約です。

ただし、契約を結ぶ際には理解しておくべき重要なポイントがあります。ここでは、契約前に押さえておきたい注意点を整理します。

契約は「死亡後も有効」とする特約が必要

死後事務委任契約は「委任契約」の一種であり、民法653条では「委任契約は委任者または受任者が死亡したときに終了する」と定められています。通常の委任契約は死亡で効力を失いますが、死後事務委任契約では、亡くなったあとの手続きを引き受けてもらうため、「死亡しても契約は継続する」という特約を契約書に必ず盛り込む必要があります。

この特約がないと、希望した内容が実行されない可能性があるため、契約書の文面は慎重に確認することが重要です。また、契約の有効性だけでなく、具体的に「どの手続きまで受任者に委任するのか」を明確に書き出すことも大切です。たとえば、葬儀の形式や火葬後の埋葬方法、遺品整理やデジタル遺品の扱いなど、細かく指定しておくことで、受任者が迷わず手続きを進められます。

契約の存在は身近な人に知らせておく

死後事務委任契約は、本人(委任者)と受任者の間で効力をもつ契約です。そのため、家族や親族が契約の存在を知らない場合、受任者と家族の間で意見が食い違ったり、手続きがスムーズに進まないことがあります。

契約自体は親族の同意がなくても有効ですが、余計な混乱を避けるために、契約を結んだ事実だけでも身近な人に伝えておくことが望ましいです。とくに家族が反対する可能性がある場合でも、契約内容の要点を簡潔に伝え、「最終的な手続きは受任者に任せる」という前提を理解してもらうことで、あとのトラブルを防げます。

意思能力があるうちに契約する

死後事務委任契約は法律行為であるため、契約時点で本人に「契約内容を理解できる能力」が必要です。意思能力が低下している状態で契約を結んだ場合、契約は無効とされる可能性があります。

認知症などで判断力が低下していると見なされる場合、契約は成立しません。多くの場合、専門家や保証会社が契約前に本人と面談し、契約意思を確認します。

契約内容の理解を確認するだけでなく、どの手続きまで受任者に委任するかの合意もきちんと記録することが重要です。そのため、思い立ったときに早めに準備することが推奨されます。

費用の準備と金額設定を事前に整理

死後事務委任契約では、葬儀費用、病院費の精算、公共料金の解約、家財整理など、さまざまな費用が発生します。受任者が専門家や法人の場合には報酬も必要です。

これらの費用は預託金や保険金、遺産などで精算する仕組みとなっており、契約書で取り扱いを明確に決めます。契約時に設定した金額が不足すると、依頼した内容の一部が実行できない可能性があります。

そのため、どの死後事務を依頼するかを整理し、それぞれの費用を見積もった上で契約金額を設定することが重要です。加えて、契約後に費用が不足した場合の対応(追加資金の手配方法など)もあらかじめ決めておくと安心です。

生前の支援と死後事務の違いを理解する

死後事務委任契約は、あくまで「本人が亡くなったあとの手続き」を対象としています。生前の生活支援、財産管理、介護のサポートなどは対象外です。

誤って生前の支援も依頼できると考えると、受任者との間でトラブルになる可能性があります。契約を作成する際には、「生前の支援は別途家族や福祉サービスに頼る」と明確に線引きしておくことで、契約内容の混乱を防ぐことができます。

受任者が見つからない!死後事務委任契約の解決方法

死後事務委任契約を結びたいと思っても、受任者となる人がいないと不安に感じる人は少なくありません。ここでは、その主な依頼先の選び方を紹介します。

受任者は血縁や資格がなくてもなれる

死後事務委任契約の受任者は、特別な資格や職業が必要というわけではありません。信頼できる人であれば、家族や親族以外の友人でも依頼することが可能です。

専門知識や手続きのサポートが必要な場合は、行政書士、司法書士、弁護士など法律の専門家に依頼することもできます。専門家に依頼すると、契約内容の整理や書類作成なども安心して任せられます。

受任者は契約で定めた死後の事務を実行する役割を担うため、責任をもって対応してくれる信頼性のある人物や専門家を選ぶことが大切です。

身元保証会社に依頼する方法もある

受任者になってくれる人が身近にいない場合は、身元保証会社を利用する方法があります。身元保証会社の中には、死後事務サービスも提供している会社が増えています。

これらの会社では、死亡届の提出や葬儀の手配、役所の手続き、家財整理、契約の解約など、必要な事務をまとめて依頼することが可能です。法人が受任者となるため、個人に頼みにくい場合でも利用しやすく、おひとりさまや頼れる親族がいない人から選ばれている方法のひとつです。

まとめ

死後事務委任契約は、自分の死後に必要な事務手続きを任せるための仕組みで、身寄りの有無に関わらず、自分の意思を確実に反映させたい人に活用されています。家族に負担をかけたくない人や一人暮らしの人、内縁のパートナーがいる人など、さまざまな事情に対応できる点が特徴です。契約を結ぶ際は、内容の確認や受任者の選定など、基本的なポイントを理解しておくことが重要です。受任者が身近にいない場合でも、専門家や身元保証会社を活用することで契約を実現できます。生前に死後の手続きを整えておくことは安心につながり、自分らしい最期を迎えるための選択肢のひとつといえるでしょう。

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会社名株式会社あかり保証一般社団法人えにしの会一般社団法人終活協議会一般社団法人献身会一般社団法人近畿・中日本シルバーライフ協会
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サービス内容身元保証サービス
死後事務サービス
見守り・財産管理サービス
生活支援サービス
終活相談
身元保証
生活支援
法律支援
金銭管理
万一の支援
葬儀・納骨支援
身元保証
見守りサービス
葬儀・納骨サービス
行政手続き
など
※プランによって異なる
身元保証
見守り定期訪問
死後事務
など
身元保証
生活事務サポート
財産管理サポート
任意後見サポート
エンディングサポート(死後事務)
料金プラン身元保証サービス:66万円(税込)
死後事務サービス:22万円(税込)
見守り・財産管理サービス:5,500円(税込)/月
2者契約費用:入会金15万円、月額5,000円
身元保証支援費用:27万5,000円
万一の支援費用:16万5,000円

※税込・税別記載なし
入会金:1万円(税込)
安心プラン:38万5,000円(税込)
万全プラン:148万5,000円(税込)
完璧プラン:187万円(税込)
終身身元保証プラン:99万円(税込)
施設プラン:初回33万円(税込)+月額1万2,100円(税込)
在宅プラン:初回27万5,000円(税込)+月額6,050円(税込)
基本保証プラン:初回47万3,000円+月額2,200~8,800円+預託金80万円~+施設入居保証料33万円~
エンディングサポートプラン:19万8,000円+預託金80万円~

※税込・税別記載なし
運営スタッフ弁護士・司法書士・看護師・ケアマネジャーなどの専門家介護福祉士、ヘルパーの有資格者、過去に福祉に従事していた者等記載なし行政書士、社会保険労務士、税理士、司法書士などが理事を務めるグループ会社に司法書士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士等が在籍
遺贈寄付要件一切の遺贈寄付を受け取らないことを明記預託金について、支援終了後余剰金は相続人へ全額返金を明記預託金0円、財産開示不要を明記記載なし記載なし
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